多くは語りません.この先は,法律家にお任せします.(8.22.0825)
活動火山対策特別措置法
(火山現象に関する情報の伝達等)
第21条 国は、火山現象に関する観測及び研究の成
果に基づき、火山現象による災害から国民の
生命及び身体を保護するため必要があると認
めるときは、火山現象に関する情報を関係都
道府県知事に通報しなけれはならない。
平成12年8月21日 20:00
気 象 庁
三宅島の火山活動について
三宅島の火山活動に関する火山噴火予知連絡会の検討結果は次のとおりです。
三宅島では、8月18日にこれまでで最大規模の噴火が発生し、8月19日〜21日に、この噴火の噴出物調査を行いました。
火山灰は、ほぼ全島に降り、西側山麓で厚さ約10cm、その他の山麓では数cmから数mmでした。また、島の東側と西側の一部では5cm程度の噴石も混ざっていました。西側中腹では、直径50cm〜1m程度の噴石が広く落下していました。
噴出物の中には新鮮に見えるスコリア質岩塊が含まれていました。これが新しいマグマ物質か、また、18日の噴火が、水蒸気爆発かマグマ水蒸気爆発かについて早急に検討します。
地震・地殻変動が続いていることから、今後も、18日と同程度かこれを上回る程度の噴火が繰り返される可能性があります。
三宅島山頂では崩落に、島内では噴石および火山灰に引き続き注意が必要です。山麓での噴火の可能性はありません。また、雨による泥流にも注意が必要です。