(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)
第6条
指定公共機関及び指定地方公共機関は、そ
の業務に係る防災に関する計画を作成し、及
び法令に基づきこれを実施するとともに、こ
の法律の規定による国、都道府県及び市町村
の防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれ
るように、その業務について、当該都道府県
又は市町村に対し、協力する責務を有する。
2 指定公共機関及び指定地方公共機関は、そ
の業務の公共性又は公益性にかんがみ、それ
ぞれその業務を通じて防災に寄与しなければ
ならない。