(市町村長の避難の指示等)
第60条
災害が発生し、又は発生するおそれがある
場合において、人の生命又は身体を災害から
保護し、その他災害の拡大を防止するため特
に必要があると認めるときは、市町村長は、
必要と認める地域の居住者、滞在者その他の
者に対し、避難のための立退きを勧告し、及
び急を要すると認めるときは、これらの者に
対し、避難のための立退きを指示することが
できる。
2 前項の規定により避難のための立退きを勧
告し、又は指示する場合において、必要があ
ると認めるときは、市町村長は、その立退き
先を指示することができる。
3 市町村長は、第1項の規定により避難のた
めの立退きを勧告し、若しくは指示し、又は
立退き先を指示したときは、すみやかに、そ
の旨を都道府県知事に報告しなければならな
い。
4 市町村長は、避難の必要がなくなつたとき
は、直ちに、その旨を公示しなければならな
い。前項の規定は、この場合について準用す
る。
5 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係
る災害が発生した場合において、当該災害の
発生により市町村がその全部又は大部分の事
務を行うことができなくなつたときは、当該
市町村の市町村長が第1項、第2項及び前項
前段の規定により実施すべき措置の全部又は
一部を当該市町村長に代わつて実施しなけれ
ばならない。
6 都道府県知事は、前項の規定により市町村
長の事務の代行を開始し、又は終了したとき
は、その旨を公示しなければならない。
7 第5項の規定による都道府県知事の代行に
関し必要な事項は、政令で定める。