災害対策基本法

(警察官等の避難の指示)
第61条
 前条第1項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のた
めの立退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長
から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める
地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指
示することができる。前条第2項の規定は、この場合について準用
する。
 
 2 
 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退き
を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければな
らない。
 
 3 
 前条第3項及び第4項の規定は、前項の通知を受けた市町村長に
ついて準用する。