(警察官等の避難の指示)
 第61条
           前条第1項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のた
          めの立退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長
          から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める
          地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指
          示することができる。前条第2項の規定は、この場合について準用
          する。
           
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           警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退き
          を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければな
          らない。
           
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           前条第3項及び第4項の規定は、前項の通知を受けた市町村長に
          ついて準用する。