(警察官等の交通規制)
第6条
警察官又は第114条の4第1項に規定する交通
巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号
その他の信号(以下「手信号等」という。)によ
り交通整理を行なうことができる。
この場合において、警察官等は、道路における危
険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため
特に必要があると認めるときは、信号機の表示す
る信号にかかわらず、これと異なる意味を表示す
る手信号等をすることができる。
2
警察官は、車両等の通行が著しく停滞したこと
により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路
を除く。第4項において同じ。)における交通が
著しく混雑するおそれがある場合において、当該
道路における交通の円滑を図るためやむを得ない
と認めるときは、その現場における混雑を緩和す
るため必要な限度において、その現場に進行して
くる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、そ
の現場にある事両等の運転者に対し、当該車両等
を後退させることを命じ、又は第8条第1項、第
3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通
行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずる
ことができる。
3
警察官は、前項の規定による措置のみによつて
は、その現場における混雑を緩和することができ
ないと認めるときは、その混雑を緩和するため必
要な限度において、その現場にある関係者に対し
必要な指示をすることができる。
4
警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事
情により道路において交通の危険が生ずるおそれ
がある場合において、当該道路における危険を防
止するため緊急の必要があると認めるときは、必
要な限度において、当該道路につき、一時、歩行
者又は車両等の通行を禁止し、又は制限すること
ができる。
5
第1項の手信号等の意味は、政令で定める。
(罰則 第2項については第120条第1項第1号
第4項については第119条第1項第1号、第
121条第1項第1号)