災害対策基本法
(市町村長の避難の指示等)
第60条
災害が発生し、又は発生するおそれがある
場合において、人の生命又は身体を災害から
保護し、その他災害の拡大を防止するため特
に必要があると認めるときは、市町村長は、
必要と認める地域の居住者、滞在者その他の
者に対し、避難のための立退きを勧告し、及
び急を要すると認めるときは、これらの者に
対し、避難のための立退きを指示することが
できる。
2 前項の規定により避難のための立退きを勧
告し、又は指示する場合において、必要があ
ると認めるときは、市町村長は、その立退き
先を指示することができる。
3 市町村長は、第1項の規定により避難のた
めの立退きを勧告し、若しくは指示し、又は
立退き先を指示したときは、すみやかに、そ
の旨を都道府県知事に報告しなければならな
い。
4 市町村長は、避難の必要がなくなつたとき
は、直ちに、その旨を公示しなければならな
い。前項の規定は、この場合について準用す
る。
5 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係
る災害が発生した場合において、当該災害の
発生により市町村がその全部又は大部分の事
務を行うことができなくなつたときは、当該
市町村の市町村長が第1項、第2項及び前項
前段の規定により実施すべき措置の全部又は
一部を当該市町村長に代わつて実施しなけれ
ばならない。
6 都道府県知事は、前項の規定により市町村
長の事務の代行を開始し、又は終了したとき
は、その旨を公示しなければならない。
7 第5項の規定による都道府県知事の代行に
関し必要な事項は、政令で定める。
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(市町村長の警戒区域設定権等)
第63条
災害が発生し、又はまさに発生しようとし
ている場合において、人の生命又は身体に対
する危険を防止するため特に必要があると認
めるときは、市町村長は、警戒区域を設定
し、災害応急対策に従事する者以外の者に対
して当該区域への立入りを制限し、若しくは
禁止し、又は当該区域からの退去を命ずるこ
とができる。
2 前項の場合において、市町村長若しくはそ
の委任を受けて同項に規定する市町村長の職
権を行なう市町村の吏員が現場にいないと
き、又はこれらの者から要求があつたとき
は、警察官又は海上保安官は、同項に規定す
る市町村長の職権を行なうことができる。こ
の場合において、同項に規定する市町村長の
職権を行なつたときは、警察官又は海上保安
官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しな
ければならない。
3 第1項の規定は、市町村長その他同項に規
定する市町村長の職権を行うことができる者
がその場にいない場合に限り、自衛隊法(昭
和29年法律第165号)第83条第2項の規定に
より派遣を命ぜられた同法第8条に規定する
部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられ
た部隊等の自衛官」という。)の職務の執行
について準用する。この場合において、第1
項に規定する措置をとつたときは、当該災害
派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、起ち
に、その旨を市町村長に通知しなければなら
ない。
第10章 罰 則
第116条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万
円以下の罰金又は拘留に処する。
2. 第63条第1項の規定による市町村長(第
73条第1項の規定により市町村長の事務
を代行する都道府県知事を含む。)の、
第63条第2項の規定による警察官若しく
は海上保安官の又は同条第3項において
準用する同条第1項の規定による災害派
遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若
しくは制限又は退去命令に従わなかつた
者
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(災害時における交通の規制等)
第76条
都道府県公安委員会は、当該都道府県又は
これに隣接し若しくは近接する都道府県の地
域に係る災害が発生し、又はまさに発生しよ
うとしている場合において、災害応急対策が
的確かつ円滑に行われるようにするため緊急
の必要があると認めるときは、政令で定める
ところにより、道路の区間(災害が発生し、
又はまさに発生しようとしている場所及びこ
れらの周辺の地域にあつては、区域又は道路
の区間)を指定して、緊急通行車両(道路交
通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項
の緊急自動車その他の車両で災害応急対策の
的確かつ円滑な実施のためその通行を確保す
ることが特に必要なものとして政令で定める
ものをいう。次条及び第76条の3において同
じ。)以外の車両の道路における通行を禁止
し、又は制限することができる。
第10章 罰 則
第114条
第76条第1項の規定による都道府県公安委
員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運
転者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰
金に処する。