2000.10.03.0915
災害救援と福祉
私が理解するこの国の災害救助方針を下に書きます.私は災害救助の専門家ではありません.門前の小僧で聞きかじったことからの私の理解です.不適当・誤りがありましたら.専門家の方,指摘してください.hayakawa@edu.gunma-u.ac.jp
- 災害救助法(厚生省所管)にもとづく災害救援はあくまでも応急処置である.三宅島災害への応急的段階は,もはや過ぎ去ろうとしている.
- いっぽう恒久処置は,福祉の考えをもって,する.三宅島災害とは別の視点から,既存保護必要者と不公平が発生しないように決めるべきである.
- 自然災害による損失の個人補償を国はしない.いま三宅島に出されているのは,災害対策基本法60条による避難指示であって63条による警戒区域ではない.つまり強制避難ではない.
- ただし1998年に成立した被災者生活再建支援法が定める基金から,住宅が全壊した世帯に100万円を限度に物資が支給される.(10.04.1035/10.05.0850)